1995-10-19 第134回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
国内的には、公労使三者で構成されます労働問題懇談会条約小委員会というところで昭和三十二年に同様の報告がなされまして、それを前提としまして政府としては四十年に条約を批准した、こういう経緯がございます。 さらに、昭和四十八年になりまして、総評等労働サイドは再度この問題についてILO結社の自由委員会に申し立てを行ったところでございます。
国内的には、公労使三者で構成されます労働問題懇談会条約小委員会というところで昭和三十二年に同様の報告がなされまして、それを前提としまして政府としては四十年に条約を批准した、こういう経緯がございます。 さらに、昭和四十八年になりまして、総評等労働サイドは再度この問題についてILO結社の自由委員会に申し立てを行ったところでございます。
そこでこの条約を批准するときにいろいろ検討されたわけでございますが、国内的には労働問題懇談会条約小委員会というところにおきまして、国際的な条約における警察というのは必ずしもその警察という文字にとらわれるわけではない、それは国の治安確保のための機能を発するという点を考えれば、わが国におきます消防のいきさつだとか従来の経緯とか、それからその行います機能とか、そういう点から考えて、これは八十七号条約における
そこで三十二年に、労働問題懇談会というものがございまして、前田多門さんがおやりになっていたわけですが、この中の条約小委員会の小委員長を石井照久さんがおやりになっていて、石井報告が出ているわけであります。この例にならって、労働問題懇談会に類するものをこの際つくろうじゃないか、そうしないとILO条約は批准しなければならない段階にきておる。国内法を変えなければならない政府の意思がある。
私は当時官公労事務局長で、いろいろお話を聞いて同意をしてやったんで、そのとき前田多門さんが会長で、その中にILO条約小委員会というのをつくりまして、その小委員長がいまの会長の石井照久さんですよ。三十五年にあったこれに類するものを、公務員制度審議会という形——名称はともかくとして、ILO条約を単に批准しただけでは片がつかぬだろう。
わが国における消防の作用も、その歴史的な経緯、現行の法制等からいたしますると、警察に包含されているというふうに解釈することが妥当であろう、労働問題懇談会の条約小委員会におきましても同様な報告がございまするし、この点につきましては、ILOのほうに報告をいたしまして、先方においても異存がないという通知をいたしておるわけでございます。
その答申は、添付書類だから答申じゃないなどと言われますから、試みに読んでみますが、「昭和三十二年九月本労働問題懇談会にILO第八十七号条約(結社の自由及び団結権の擁護に関する条約)の批准の可否について諮問せられて以来、総会を開催すること八回、その間前田多門委員を小委員長とする条約小委員会の九回にわたる検討の結果本条約と国内法との関係が明らかにされ、さらに石井照久委員の検討によって本条約を批准することとした
労働問題懇談会国際条約小委員会の結論を見ましても、こう書いてある。「本小委員会は、その設置の経緯にも明らかなごとく、本条約の批准の可否について意見を求められているものではなく、本条約とこれに関連する国内法との問題点を明らかにし」とあるので、懇談会で結論を出したのじゃない。もちろん、懇談会としては、ILO条約批准には賛成という前提の表現はしております。
労働問題懇談会条約小委員会の報告がありますが、三十三年九月二十四日の小委員長の報告によりましても、批准するかしないかという検討を加えるのではない、批准するということは政府できめておるのですから、本小委員会は、その設置の経緯にも明らかな如く、本条約の批准の可否について意見を求められているものではなく、本条約とこれに関連する国内法との問題点を明らかにし、これを懇談会に報告することを任務とするものであって
と申し上げますのも、労働問題懇談会の条約小委員会においては、地方公務員法は改正しなくてもいいじゃないか、今までの解釈が少し行き過ぎ、拡大解釈をしておったのだから、これはこのままの条文でもいいではないか、こういう工合に述べておるわけでありますし、あるいはまた専従制限の問題にいたしましても、前の石原国務大臣は、しばしばそう大した問題はないじゃないか、今まで弊害はなかったじゃないか、という慣行に従えばというようなことも
○多賀谷委員 私は労働問題懇談会の国際労働条約小委員会の議事録を提示したい。これはすなわち国家公務員法ができたときは、職員でない、非職員の者が入ってもいいということを人事院は言っておった。当時人事院はそういう解釈を流したことがある。国家公務員法には、その制定当時人事院が出した解釈の中には、職員のみに限定した趣旨でないことをしばしば言っておるのですよ。
それにつきまして、国内法令をいかにすべきかという問題は、御承知のように昨年あるいは一昨年あたりから労働省が中心になりまして検討をいたしておったわけでございますが、この検討の一つの機関としまして、労働問題懇談会が当たり、その中で条約小委員会等もあり、条約の趣旨の研究及びそれに関連する法律としてどれが問題になるかというような、詳細な研究が行なわれましたことは御存じかと思うのでございますが、この労働問題懇談会
○亀井政府委員 公労法自体の中は、労懇の条約小委員会で御指摘ございましたように、いろいろ法律的な問題点のほかに、四条一項ただし書きの問題があるわけであります。これの削除という問題も含めまして、目下検討を加えておるわけでございます。
○亀井政府委員 労懇の条約小委員会の答申の中におきましては、国家公務員法九十八条二項、あるいは地方公務員法五十二条一項というのは八十七号条約の適用を受ける。いわゆる、具体的に言いますと、国家公務員、地方公務員が適用を受けるということ、これは条約の中で除外例が九十八号条約のように書いてございませんから、適用を受けることは間違いないことであります。
公労法四条三項並びに地公労法五条三項は、当時の石田労働大臣がILO八十七号条約批准をするため、諮問機関として設置した労働問題懇談会の条約小委員会の中間報告にも、「公労法四条三項、地公労法五条三項の規定する職員以外の者の団体への加入禁止は、条約二条の労働者及び使用者の団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定と抵触するものと考える」と述べ、結社の自由並びに団結権に対する
一応経過的には石井報告なりあるいは条約小委員会の報告をなさったけれども、それを一応委員の方々は聞いて、そして答申案を作られたんですから、これは前提条件というものではない、こう理解してよろしゅうございますか。
○多賀谷委員 まず第一に前田さんにお尋ねしたいことは、この答申と石井報告あるいは条約小委員会の報告というのは、答申の前提であるのかどうか、この点伺いたいと思います。
こういうことをいっておるのでありまして、こういう比較的短かい文章に表われました過程においては、河野さんも御承知のように、条約小委員会及び石井委員会が設けられまして、そこで、いろいろな論議が行われた記録も添付して会長から私に申し出ておるわけであります。
しかし私どもが答申を承わっておりますのには、前段として先ほど申し上げましたような条約小委員会及び石井小委員会において会長に答申をされましたそういうようなことについて全般的な検討をしなければならないということは、河野さんも御了解願えることだろうと思います。
政府に置かれております労働問題懇談会の国際条約小委員会におきましても、また、労、使、公益各委員の満場一致の結論として、前記の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項の規定が、ILO条約第八十七号に抵触するおそれが濃厚である旨を確認いたしているのであります。
○政府委員(澁谷直藏君) この労働問題懇談公におきましては、昨年からずっと検討を続けておるわけでございまして、昨年の十一月ごろだったかと思いますが、条約小委員会の中間報告がまとまりまして、労働問題懇親会に報告をいたしました。
この際、政府は、正常なる労使慣行を実現せんとするならば、従来の面子にとらわれることなく、国際条約小委員会の結論に沿って、ILO条約第八十七号の批准と、公労法、地公労法の改正に着手すべきであります。この点もあわせて岸総理よりお答え願いたいものであります。 次に、労使問題の重要課題である賃金問題について政府の所見をただしたいのであります。
先般の労働問題懇談会の国際条約小委員会の結論も、現在の公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項が、ILO条約八十七号の二条、三条に明らかに抵触することを指摘し、結果的には、抵触条項の削除と、条約八十七号の批准を求めているのでございます。社会党の従来の主張の正しさが、ここにおいても、はっきり立証せられたのでございます。